FPの勉強 ⑨

 
 

こんにちは。音です。

健康保険の続きになります!

 
● 健康保険の給付内容
[病気やケガをしたとき]
①被保険者証(健康保険証)で治療を受けるとき
被保険者:療養給付
被扶養者:家族療養費
②治療費が高額だったとき
被保険者:高額療養費
被扶養者:高額療養費
③療養のため休んだとき
被保険者:傷病手当金
④出産したとき
被保険者:出産育児一時金、⑤出産手当金
被扶養者:家族出産育児一時金
⑥死亡したとき
被保険者:埋葬料
被扶養者:家族埋葬料

・病気になった時に原則3割の自己負担になるのは、残りの7割が保険給付されるからです。

①療養の給付、家族療養費
病気やケガをし、病院などで診察や投薬などの医療行為を受けたときに、医療費の一部を自己負担し、残りは健康保険でまかなうことができます。

・健康保険の自己負担割合
0歳から小学校入学:2割負担
小学校入学から70歳:3割負担
70歳以上75歳未満の現役並み所得者:3割負担
70歳以上75歳未満の一般所得者:2割負担

75歳以上は後期高齢者医療制度に入ります。


傷病手当金
被保険者が病気やケガで会社を3日以上連続してお休みし、その間、給与が支払われない場合は、4日以降については、標準報酬日額相当額2/3の金額が、通算で1年6ヵ月間を限度に支給されます。

傷病手当の計算
1日あたりの支給額=標準報酬日額相当額✕2/3

✎ܚ oto's memo
標準報酬月額とは?
社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の計算をしやすくするために、被保険者(従業員)が得た給与等のひと月分の報酬を、一定の範囲ごとに区分したものをいいます。

標準報酬日額相当額とは?
お給料の日額。社会保険料決定の基礎になる標準報酬月額の30分の1に相当する額のことです。この際の標準報酬月額は、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月になります。


出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者や被扶養者が出産したときに、子ども1人に付き42万円が支給されます。(双子の場合は2倍の金額が支給されます。)


⑤出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、その間、給与が支払われない場合、出産日以前42日間(6週間)出産後56日間(8週間)の範囲内で、標準報酬日額相当額(傷病手当金と同じ)の2/3の金額が支給されます。

出産手当の計算
1日あたりの支給額=標準報酬日額相当額2/3


✎ܚ oto's memo
出産育児一時金と出産手当金の違いは?
「手当」とついているものは、仕事を休んでいるときに支給されるお金です。例えば、③の傷病手当金などもそうです。女性は産前産後、法律上(労働基準法)で働くことができません。そのため、その期間、被保険者である女性に支給されるものを出産手当金といいます。

 

 

2023.04.23.