FPの勉強 ⑩

 

 

 

こんにちは。音です。

FPの勉強も10回目。

 

FPと一言で言っても、範囲は膨大。

まだまだ先は長いですが、頑張ります!

 



4⃣ 任意継続被保険者
健康保険は被保険者に対する保険なので、退職した場合、その資格は失ってしまいます。ただし、一定の要件を満たしている被保険者であれば、これまでの健康保険を退職後も最長2年間、継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。


● 任意継続被保険者の要件
2ヵ月以上継続して健康保険の被保険者(会社員等)であること。
退職日の翌日から20日以内に申請すること。
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退職後最長2年間、これまでの健康保険に加入できる。
ただし、保険料は全額自己負担になる(労使折半ではない=会社は負担してくれない)。

 

✎ܚ oto's memo

・日本は国民皆保険制度なので、常に保険に加入している必要があります。会社を退職した場合は、①次の会社の健康保険に加入するか、②任意継続被保険者になる(退職した会社の健康保険に加入し続ける)、③国民健康保険に加入する(14日以内に市区町村に申請)、④家族の健康保険の被扶養者になる方法があります。
・ただし、③国民健康保険の場合、②健康保険(任意継続被保険)より高額の保険料になる場合が多いです。


5⃣ 国民健康保険(国保)
国民健康保険自営業者未就業者など、市区町村に住所がある75歳未満の全ての人を対象とした保険です。ただし、健康保険、共済組合、その他の保険に加入している人や、生活保護の受給者は除きます。
国民健康保険事業を行う保険者には、都道府県や市区町村の自治体があります。なお、国民健康保険には被扶養者という概念がないので、自営業者に扶養されている配偶者も被保険者として国民健康保険に加入し、保険料がかかります。


国民健康保険の保険料
保険料は被保険者(自営業者等)の前年の所得などから計算され、住所のある市区町村によって異なります。

✎ܚ oto's memo
扶養者という概念がないとは?
健康保険の場合、被保険者の配偶者(被扶養者)は保険料の負担なく加入できますが、国民健康保険では被扶養配偶者も被保険者として加入し、保険料がかかります。例えば、会社員である夫の配偶者(妻)は被扶養者であり保険料を納める必要はありませんが、自営業者である夫の配偶者(妻)は、夫に扶養されていても、夫と妻それぞれが国民健康保険に加入し、保険料を納めることになります。「被扶養者」は会社勤めの配偶者の特典であり、国民健康保険は保険料が高額のため、日本は自営業者に厳しい国と批判されることもあります。


6⃣ 後期高齢者医療制度
75歳以上になると、すべての人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。一部、障害認定を受けた人の場合は65歳以上から後期高齢者医療制度の対象となります。
医療費の自己負担は現在、原則1割、現役並みの所得者は3割となっていますが、2022年10月から原則1割、一定以上の収入のある世帯は2割、現役並みの所得者は3割と区別が変更されています。

・健康保険の被扶養者は保険料の負担がありませんが、後期高齢者医療制度では全員が被保険者となるため、保険料の支払いが必要になります。


後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度都道府県単位で運営するので、保険料は都道府県によって異なります。保険料は原則、年金からの天引きとなり、市区町村が徴収を行います。

 

 

2023.04.24.