FPの勉強 ⑬

 

 

 

こんにちは。音です。

前回の続きになります!

 

教育訓練給付
労働者や失業者が雇用の安定と再就職の促進を図るために厚生労働大臣指定の講座を受講し、修了した場合に、その費用の一部が支給されます。一般教育訓練給付、特定一般教育訓練給付金等があります。


● 一般教育訓練給付金の給付内容
給付対象者
厚生労働大臣指定の教育訓練の修了者。雇用保険の被保険者期間が3年以上。(初めて給付する場合は1年以上)の被保険者。
・給付額
受講費用の20%相当額(上限10万円)を支給。



育児休業給付
育児休業中の被保険者に対する給付です。原則、育児休業開始前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上ある被保険者が、原則1歳(最長2歳)になるまでの子を育てるまでに取得した育児休業期間中、賃金が支払われない場合、休業前賃金の67%(6ヵ月経過後は50%)相当額が支給されます。

✎ܚ oto's memo
育児休業給付の賃金67%(=2/3)は出産手当金と同じ金額。女性の出産前後は出産手当金、その後が育児休業給付と、ほとんど同額が給付される仕組みになっています。

● 雇用継続給付
雇用の継続を目的として行う給付です。雇用継続給付には高年齢雇用継続給付介護休業給付があります

⑤高年齢雇用継続給付
60歳以降も継続して働く場合、60歳到達時の賃金に比べて収入が75%未満になった高齢者に対して給付されます。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金があります。



2023.04.27.