FPの勉強 ⑫

 

 

 

こんにちは。音です。

今日はFPの勉強に戻ります。

 

今回から二回に分けて、

雇用手当を学んでいきます!

 

9⃣ 雇用保険
雇用保険は、被保険者が失業したときや、職業訓練を受けたときなどに、失業等給付を支給する保険です。一定の条件を満たしたすべての従業員が対象です。ただし、経営者である社長や役員、個人事業主およびその家族は、雇用保険に加入できません。

雇用保険の保険料
保険料は事業主と被保険者の両方が負担します。その負担割合や保険料は業種によって異なります。

・会社都合での退職の場合でも、自らの都合で仕事を辞めた場合でも支給されます。(条件等異なります)

①基本手当
働く意思と能力があって、求職活動を行っているのにもかかわらず、職に就けていない失業者に対する給付です。
対象者は、離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが必要です。倒産や解雇など、会社都合の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当を受給できます。

● 基本手当の給付内容
離職前6か月間の賃金日額の45%(60歳未満は50%~80%)が支払われます。
● 基本手当の給付日数
基本手当の給付日数は、自己都合や会社都合など、失業の理由や年齢によって異なります。

・自己都合による離職および定年退職の場合
被保険者であった年齢:全年齢
1年未満      :ー
1年以上~5年未満 :90日
5年以上~10年未満 :90日
10年以上~20年未満:120日
20年以上     :150日

・倒産、会社都合の場合の解雇の場合
⑴被保険者であった年齢:30歳未満
6ヵ月以上1年未満 :90日
1年以上~5年未満 :90日
5年以上~10年未満 :120日
10年以上~20年未満 :180日
20年以上    :ー

⑵被保険者であった年齢:45歳以上60歳未満
6ヵ月以上1年未満 :90日
1年以上~5年未満  :180日
5年以上~10年未満 :240日
10年以上~20年未満 :170日
20年以上      :330日


✎ܚ oto's memo
基本手当
失業給付や失業手当とも呼ばれます。基本手当により、前職から次の仕事までの収入がない期間にお金が支給されます。

被保険者期間
被保険者期間とは、従業員(サラリーマン等)であった期間を指します。雇用保険は「保険」であるため、雇われている間に保険料を納めており、離職した際に給付されます。

賃金日額
離職前6か月間に支払われた資金の総額を180日で割り、1日当たりの賃金額を算出したもの。

日本のサラリーマンは、20年以上働く(長く勤める)と、基本手当の期間が長くなったり、退職金の税金が安くなったりと優遇が多くなります。

 

2023.04.26.