FPの勉強 ⑧

 

 

 

 

こんにちは。音です。

前回に続き、[社会保険]の内容です。

今回は、健康保険の第1弾です!

 

 

3⃣ 健康保険
健康保険は【被保険者と【被扶養者(被保険者の家族)の病気やケガ、出産、死亡について保険が給付されます。
健康保険事業を行う保険者(保険事業者)には、全国健康保険協会の【協会けんぽと、健康保険組合の【組合健保があります。

・業務上や通勤途中のケガなどは、労災保険の給付対象となるため、健康保険の給付対象にはなりません。これは労災保険の役割になります。

✎ܚ oto's memo
・被保険者
会社員など、保険に加入する人。
・被扶養者
被保険者に扶養されている人。専業主婦など。
・保険者
被保険者の対義語。保険を作って運営している人。健康保険の場合は国や都道府県。


● 健康保険の種類
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
保険者:健康保険
被保険者:主に中小企業の会社員
⑵ 組合健保(組合管掌健康保険)
保険者:健康保険組合
被保険者:主に大企業の会社員
・大企業は一つの企業ごとに健康保険組合を作っても、そこで働く大勢の従業員が保険料を払うため、保険をまかなうことができます。ただ、従業員が少ない中小企業は、万が一に備えるほどの保険料を徴収することができません。そのため協会を作り、そこに加入することになる。


● 健康保険の保険料
毎月の保険料は、標準報酬月額をもとに徴収され、賞与についても標準賞与額に同率の保険料率で徴収されます。保険料の支払いは、原則✔会社と被保険者が半分ずつ労使折半となります。
協会けんぽの保険料率は【都道府県ごとに異なります。組合健保の保険料率も組合によって異なり、一定の範囲内であれば、会社側が多く負担することもできます。
なお、産前産後、育児休業の期間は、事業主が申出をすることで被保険者負担分及び事業主負担分の健康保険料が免除になります。

✎ܚ oto's memo
労使折半
会社と労働者が半分ずつ負担すること。被保険者が払う分の保険料は給料から天引きされます(源泉徴収)。

協会けんぽの保険料が都道府県ごとに異なる理由は、都道府県ごとで平均寿命が異なるからです。それぞれの負担に見合った保険料が定められています。

 

2023.04.22.